LEGBIZ(レグビズ)の評判と中身 勢いのある新会社 - 注目の企業評判NEWS
LEGBIZ(レグビズ)の評判と中身 勢いのある新会社
LEGBIZ(レグビズ)は最近できたばかりの新会社です。
新しい会社ですが、スピード感があり、新しいことをどんどん始めようとするエネルギーのある会社です。
仕事にやりがいを求めたい方にはおすすめできる企業です。
LEGBIZ(レグビズ)の主力サービスは「パーク共済」
LEGBIZ(レグビズ)は、「パーク共済」に力をいれています。
組合員の労働条件の維持改善と福利厚生サービスを提供し、組合員の経済的社会的地位の向上を図ることを目的として2021年11月1日に設立されました。
パーク共済で賃金未払い問題を解決できる?
「給与支払いが滞っている!」「残業代や休日出勤手当の支払いがなされていない!」このような賃金未払い問題が社会問題となっています。
本来支払われるべき賃金が支払われていない場合には、労働者は使用者に請求する権利があります。
また近年、労働形態の多様化により、労働者自身が本来支払われるべき賃金を把握できていないという状況も多々あります。
例えば、年俸制の場合は、年間〇〇円と給与が定められていますので、残業手当や休日出勤などは請求できないと思っていませんか。
年俸制は、労働基準法で定められている規定の労働時間に対する対価なので、規定を超えた労働時間に対して、使用者は割増賃金を支払う必要があるのです。
なかには、退職したあと退職金が支払われていないというケースもあります。
退職金の支払いが終業規則などにより定められている場合には、使用者は労働者に退職金を支払う義務があります。
就業規則などにより支払い期日が定められていない場合には、退職金を請求した日から7日以内と定められています。
支払い請求権は、5年で消滅し時効となってしまうので、退職金の未払いについては注意が必要です。
ちなみに、給与や超過労働への対価についての支払い請求権は、退職金の支払い請求権より短く2年と定められています。
2年を過ぎると消滅して請求できなくなりますので、より一層注意が必要です。
賃金未払いの解決方法としては、内容証明郵便で会社に請求するという方法があります。
内容証明による請求を行なうことにより、労働者の請求意思をきちんと会社側へ伝えるとともに、消滅時効を6か月延長できるというメリットもあります。
内容証明を送っても会社が支払いに応じない場合には、裁判所に労働審判の申し立てを行なうことになります。
いずれにせよ、労働者が働いて受け取る賃金は、労働者の当然の権利です。
決して放棄することなく、なかなか会社側が支払いに応じない場合でも根気強く会社側に訴えかけることが重要です。
とはいえ、個人で会社側と交渉するのはなかなか難しいものです。
そのようなときは、遠慮せずパーク共済に相談してみるとよいかもしれません。